【全文】STARTO社が声明 チケット転売巡る法務省WGの議論に「中立性に不安を抱かざるをえない」

[ 2026年10月9日 13:59 ]

「STARTO ENTERTAINMENT」
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 STARTO ENTERTAINMENTが9日、公式Xを更新。総務省が開催している「発信者情報開示ワーキンググループ」での議論について、「行政の公平・中立性に不安を抱かざるをえない事態が確認されている」とした声明を発表した。

 STARTO社はかねて契約タレントが出演するコンサート主催会社の株式会社ヤング・コミュニケーションと協力しコンサートチケットの転売行為に対して様々な法的手続きを行っているが、「このような中、行政の公平・中立性に不安を抱かざるをえない事態が確認されています」と表明した。

 今年6月から総務省が開催している「発信者情報開示ワーキンググループ」において、主査の立場にある構成員から、唐突にチケット転売サイトに対する開示請求の話が持ち上がったとし、STARTO社は「上記の発言をした構成員は、本年3月にYC社が勝訴した裁判手続きの中で、相手方である『チケット流通センター』運営会社の依頼に基づき、同社の主張に沿った意見書を作成し、同社に全面的に協力しておられる事実がございます」と指摘。

 「このような行政庁主催の会議において、係争事件の一方の当事者であるチケット転売サイト側から依頼を受けチケットの高額転売出品者の発信者情報の開示を命じるべきではないと示唆している構成員が、当該会議の招集・運営者でもある主査の立場側で、チケット転売サイト側に有利となる可能性がある内容を取り上げて会議の検討対象とすることや会議の取りまとめを行うことは、当該会議ひいては行政の公平・中立性を揺るがす重大な事態になりうるのではないでしょうか」と主張し、「YC社及び当社は、本WG及び総務省において、発信者情報開示制度の課題の検討が公平・中立に進められることを切に望みます」と求めた。

 ▼以下、STARTO社の声明全文

 総務省「発信者情報開示ワーキンググループ」での議論について

株式会社 STARTO ENTERTAINMENT(本社:東京都港区、代表取締役 CEO:鈴木 彰明、以下「当社」)は、当社契約タレントが出演するコンサート主催会社の株式会社ヤング・コミュニケーション(本社:東京都渋谷区、代表取締役 CEO:源野 栄治、以下「YC社」)と協力し、当社契約タレントのコンサートチケット(特定興行入場券)を転売する行為に対して様々な法的手続きを行っております。

このような中、行政の公平・中立性に不安を抱かざるをえない事態が確認されています。

 本年6月1日から総務省にて、「発信者情報開示ワーキンググループ」(以下「本WG」)が開催されています。この第1回会議で、主査の立場にある構成員から、唐突にチケット転売サイトに対する開示請求の話を持ち出されました。それまで本WGの検討課題案に明示的にあげられていなかったテーマであるにもかかわらず、当該構成員の発言によって第2回以降の会議の検討課題としてチケット転売サイトの出品者の発信者情報開示請求が取り上げられることになりました。

 この点、上記の発言をした構成員は、本年3月にYC社が勝訴した裁判手続きの中で、相手方である「チケット流通センター」運営会社の依頼に基づき、同社の主張に沿った意見書を作成し、同社に全面的に協力しておられる事実がございます。
この意見書の中では、当該構成員が令和2年4月から開催された「発信者情報開示の在り方に関する研究会」の座長を務めたことを明らかにしつつ、YC社が行っているコンサートの主催・運営などを行う営業権は、チケットの高額転売出品投稿によって直ちに権利侵害が生じるような性質のものではないと述べられていました。また、チケットの高額な不正転売出品によってYC社において転売対策等の対応を余儀なくされる状況が生じるものではないなどの主張も展開され、裁判所は転売サイト運営者に対してチケットの高額転売出品の投稿を行った発信者の情報開示を命じるべきではないとの結論が示唆されておりました。

 しかし、裁判所は、発信者情報の開示を命じた原決定を認可しており、上記「チケット流通センター」運営会社が提出した意見書の見解が裁判所に採用されることはありませんでした。

 そのような中で、本WGの第1回会議で、主査である構成員から、唐突にチケット転売サイトに対する発信者情報開示請求の話題が持ち出され、裁判所に提出された意見書と同趣旨の意見が述べられたことや、第2回以降の会議でも検討課題として取り上げられ、第6回以降の会議では非公開とされている中で議論が行われていることについて、YC社及び当社は、大変憂慮しております。

本WGが目的とする発信者情報開示制度を巡る課題への対応の在り方を検討することは、現在の制度をより良くするために重要なことであり、また、憲法上保障された学問の自由の重要性に鑑みると、構成員個人が研究者として個人的にどのような見解をお持ちになるかは自由であることはいうまでもございません。

 しかし、このような行政庁主催の会議において、係争事件の一方の当事者であるチケット転売サイト側から依頼を受けチケットの高額転売出品者の発信者情報の開示を命じるべきではないと示唆している構成員が、当該会議の招集・運営者でもある主査の立場側で、チケット転売サイト側に有利となる可能性がある内容を取り上げて会議の検討対象とすることや会議の取りまとめを行うことは、当該会議ひいては行政の公平・中立性を揺るがす重大な事態になりうるのではないでしょうか。

 YC社及び当社は、本WG及び総務省において、発信者情報開示制度の課題の検討が公平・中立に進められることを切に望みます。

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